第2回社会教育委員の会議兼公民館運営審議会を開催
令和3年7月8日(木)、第2回社会教育委員
の会議兼公民館運営審議会を新型コロナウイルス
感染防止対策を徹底した上で開催いたしました。
社会教育委員及び公民館運営審議会委員は社会
教育法の第15条から第18条、第30条で規定されて
います。
第2回の会議では、「公民館事業」「夏休み中
の中学生、青少年を対象とした事業等」について
報告を行ったり、「中学生及び青少年による地域
活動参画推進事業」について協議を行ったりしま
した。
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