お知らせ
 【感染症まん延防止のための出席停止・臨時休業】
感染症のまん延防止を目的に、下記の法的根拠により、出席停止や臨時休業の措置をとることがあります。
学校保健安全法第19条<出席停止>
「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」。
学校保健安全法第20条<臨時休業>
「学校の設置者は、感染症予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
【感染症罹患に伴う出席停止の取扱い】
法令で定める下記の感染症と診断されましたら、学校へご連絡ください。「出席停止」(=欠席ではない)」の措置を検討します。
 
<学校保健安全法施行規則>
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
<第一種>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ
<第二種>
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
<第三種>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
 
【感染症罹患に伴う出席停止の期間】
<学校保健安全法施行規則>
第十九条 出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
<第一種>
治癒するまで
<第二種>(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
【インフルエンザ】(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。
【百日咳せき】
特有の咳せきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
【麻しん】
解熱した後三日を経過するまで。
【流行性耳下腺炎】
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちようが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
【風しん】
発しんが消失するまで。
【水痘】
すべての発しんが痂か皮化するまで。
【咽頭結膜熱】
主要症状が消退した後二日を経過するまで。
【新型コロナウイルス感染症】
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
(参考1)
・ 発症した日の翌日又は検体を採取した日の翌日を「1日目」として数えます。
・症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にある状態です。
(参考2)
令和5年5月8日 新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症への移行
(参考3)
・栃木県教育委員会「新型コロナウイルス感染症 学校における対策マニュアル」
 「発症から10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨する。」
 
<結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症>
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
<第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者>
予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
<第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者>
その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
<第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者>
その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
 
【証明書類の取扱い】
<インフルエンザ及び新型コロナウイルス>
療養を開始する際または出席停止期間を経て登校する際のいずれにおいても、医療機関が発行する検査結果を証明する書類や陰性証明書は必要ありません。

 <上記以外の感染症>
出席停止期間を経て登校する際には、医療機関で下記証明書に記入していただき、学校へご提出ください。